相続登記・住所変更登記の期限チェック

亡くなった日・知った日・住所が変わった日を入れると、相続登記と住所・氏名の変更登記の期限の目安と、今日から残り何日かを出します。法務省の案内に沿った判定です。

相続登記(2024年3月までの相続)
2027年3月31日
まで(知ったのが2024年4月以降なら、その日から3年)
相続登記(2024年4月からの相続)
3年以内
相続で取得したと知った日から
住所・氏名の変更登記
2年以内
2026年3月までの変更は2028年3月31日まで

相続登記の期限

相続登記の期限の目安2027年3月31日まで
2024年4月より前の相続で、それより前に知った場合の期限です。

住所・氏名の変更登記の期限

変更登記の期限の目安2028年3月31日まで
2026年4月より前の変更なので、2028年3月31日までです。

例:相続登記の期限

2015年に亡くなり、そのとき知った2027年3月31日まで
2020年に亡くなり、2024年5月に知った2027年5月10日まで
2026年2月に亡くなった2029年2月20日まで

例:住所・氏名の変更登記の期限

2026年3月までに引っ越した2028年3月31日まで
2027年7月15日に引っ越した2029年7月15日まで

しくみ

相続で不動産を取得した人は、相続が始まったことと、取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。2024年4月1日より前の相続でも、まだ登記していなければ対象で、2027年3月31日まで(知った日が2024年4月以降なら、その日から3年以内)が期限です。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に、その内容での登記も必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

住所や氏名が変わった不動産の所有者は、変わった日から2年以内に変更登記をする義務があります(2026年4月1日から)。それより前の変更は、2028年3月31日までです。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象になります。

相続登記の登録免許税の免税

一定の土地の相続登記は、登録免許税が免除される措置があります(期間は2027年3月31日まで)。対象になるかは、法務局の案内「相続登記の登録免許税の免税措置について」で確かめてください。

出典と更新日

最終更新:2026年11月5日。判定は法務省の案内に沿った目安です。期限の細かな数え方、正当な理由に当たるか、手続きの方法は、法務局(予約制の手続案内)や司法書士に確かめてください。